明治政府が出した「廃城令」

日本の城が残っていない最大の原因は、明治6年(1873)に明治政府が出した「全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方」、いわゆる廃城令だった。

明治維新を迎えた時点で、日本には193もの城があり、城持ちでない大名の本拠地だった陣屋を加えれば、事実上の城は300を超えていた。それらはとくに明治4年(1871)の廃藩置県以降、もはや封建時代の遺物とみなされ、壊されていったが、そのスピードが「廃城令」で一挙に加速したのだ。

廃城令では、全国の城が43(数については諸説ある)の「存城」と、それ以外の「廃城」に分けられた。「廃城」になった城は、天守ややぐらはもちろんのこと、城門や土塀、さらには城内の立木までが競売の対象となった。

城門などの移築しやすい建物は、寺社や民家に払い下げられ、使われたからまだよかったのだが、天守のような大きな建物は、壊すのも運ぶのも大変なので買い手がつかず、薪になってしまったケースも珍しくなかった。城内の土地も払い下げられて住宅になったり、畑になったりし、堀は埋め立てられていった。

城を文化財とする発想はまったくなかった

では、「存城」に決まると守られたのかというと、まったくそうではなかった。維新後、全国の城はいったん陸軍省の所管財産になっていたが、それを引き続き陸軍の兵営地などに使う城と、所管を大蔵省に移して普通財産として処分する城に分けただけで、城を文化財として保存するという発想は、かけらもなかった。

だから、「存城」となった城でも、陸軍の施設を設置するうえで邪魔なら、建物であろうと石垣であろうと、なんら遠慮なく破壊されたのだ。

欧米に追いつくことだけを考えていた明治政府だが、歴史的遺産を継承して活用するという欧米の基本的な姿勢には少しも気づかず、かけがえのない遺産に、たんなる旧弊という烙印らくいんを押して否定した。薩長の下級武士、すなわち文化への理解度が低い人たちが政権を握った弊害としかいいようがない。