支給対象者は柔軟に議論されるべきだ

所得税法は、古い法律を時代に応じて改正し続けてきた。

勤め先からもらう給料だけでは生計が成り立たないというサラリーマンが、副業にいそしむ昨今。納める税額を計算する際の所得の区分は、メインが給与所得であれば、副業は雑所得となるのは仕方ないだろう。

副業の収入金額が給与よりも下まわっていたとしても、フリーランスとしては立派に独立して事業として継続的に行っている人もいるだろう。持続化給付金の支給対象として、副業の収入が、0円になってしまった人が排除されてもよいのだろうか。

持続化給付金に関するよくあるお問合せ】で“給与所得と雑所得は対象にしない”としていた経済産業省は、6月の中旬に詳細を発表するとしている。

持続化給付金の申請期間は2021年1月15日まで続くので、まだまだ、その支給対象者については議論されるべきだろう。

所得税の計算をする際に所得の区分に乗っかるのではなく、柔軟な判断で給付金の支給基準を明確にしてほしいと願っている。

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