安心して任せられる人や団体を探す

愛するペットのために財産を残してあげることはできるのでしょうか。

このような場合、まずはペットの新しい飼い主を指定しておいて、亡くなったらペットとその世話をするための財産をその人にあげるという方法が考えられます。

これは、負担付遺贈という方法をとれば実現できます。

具体的には、ペットの新しい飼い主になってもらいたい人に「ペットの管理をすること」を条件にして、ペットとペット用の財産を贈与するという内容の遺言を残しておくことになります。

ただこの方法は、ペット用に残した財産と新しい飼い主の財産が混ざってしまい、本当にペットのために自分の遺産を使ってもらえるか分からないというデメリットがありました。

そして、2007年に信託法が改正され、自分の死後にペットの世話をしてもらうことを目的として信託を設定することも可能になりました。

信託であれば、個人の財産とペット用の財産を分けて管理する必要がありますし、善管注意義務と言って、自分の物よりも高い注意をもって管理をしてもらえることになります。

このように信託という手法を使えば、事実上、ペットのために財産を残すことができます。ただ、残念ながら現在のところ、ペット信託そのものを謳う信託会社は余り多くはありません。

そうすると、やはり重要なのは、自分が亡くなった後、ペットを安心して任せられる人や団体を見付けておくということです。

最近では、死後の飼い主を探してくれる里親探しサービスなどもあります。ぜひ、積極的に情報収集をしてみてください。

残されたペットのためにできるのは、新しい飼い主を探してあげて、財産を残すことだけではありません。

たとえば、「ペットの名前や愛称」「どのような食べ物が好きか」「どのような遊びが好きか」など、ペットの好きなものなどについても、分かるようにしておくと、次の飼い主の元での生活がスムーズになると思います。

ペットだって、飼い主がいなくなったらショックでしょうから、好きなものなどは次の飼い主に伝わるようにしておいて、少しでも早くペットの悲しみが癒やされるようにしてあげられるといいですね。

武内優宏(たけうち・ゆうこう)●弁護士。1980年、東京都生まれ。2007年弁護士登録後、2011年に法律事務所アルシエン開設。遺言・相続に関する案件や葬儀社の法律顧問業務など、「終活」に関わる法的問題を多く扱う。オフィシャルサイト http://www.alcien.jp/
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