借金やローンは相続財産から差し引く

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ステップ2 相続税がかかるかどうか計算してみよう

すべての財産の評価金額が計算できたら、合計する。これがプラスの財産の総評価額となる。

ステップ2では、相続税がかかるかどうかを計算する。ステップ1で計算したプラスの財産の総評価額から、借金やローンなどを差し引き、さらに基礎控除を差し引いた金額がプラスになれば、相続税の対象となる。

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ステップ3 相続税の総額を計算してみよう

ステップ3では、税額を計算する。

相続税の税額は2段階で計算する。まずは、法定相続人それぞれが法定相続分を受け取ったと仮定して、個々に税額を計算する。

たとえば、基礎控除後の課税遺産総額が4000万円で相続人が母親と子ども2人の場合、法定相続分は母親が2000万円(2分の1)、子どもが1000万円(4分の1)ずつとなる。

これを税率表に当てはめると、母親分が2000万円×15%-50万円=250万円。子どもがそれぞれ1000万円×10%=100万円で相続税の合計額は450万円となる。

これが家族全体の納税額だ。納税の際には、実際に受け取った遺産額に応じて、税金を負担する。このとき、母親には配偶者控除があり、法定相続分以内で1億6000万円までなら無税。先の例で法定相続分通り相続したとすると、母親は無税、子どもは450万円×4分の1で112万5000円ずつの納税となる。

いかがだっただろうか。計算の結果、相続税がかからなければ「争族対策」に専念できる。相続税がかかるのなら、相続税対策も必要だ。

東京弁護士法律事務所 代表パートナー、弁護士・税理士 長谷川裕雅
早稲田大学卒業後、朝日新聞記者に。その後、弁護士に転身。著書『磯野家の相続』(すばる舎)は、相続関連の図書としては異例の大ヒット。テレビ、雑誌などの出演多数。
(編集・構成=向山勇 撮影=小倉和徳)
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