図を拡大
ステップ1 相続財産をおおよそ評価してみよう

一方で不動産などは、1000万円で購入した不動産がそのまま1000万円と評価されるわけではない。通常は実勢価格(取引価格)より低い価格が相続税評価額となる。その理由は、相続税の納税のために、不動産が安く買いたたかれることを防ぐため、あるいは、実勢価格を基準にすると評価額にばらつきが出るため、などだ。

実際の手順を見てみよう。

ステップ1では、保有財産の相続税評価額はどの程度になるか見極めよう。財産の種類ごとに、表の計算法などを参考に計算していただきたい。

図を拡大
路線価図

不動産のうち宅地は、国税庁が毎年、7月1日に公表する路線価を基準に評価額を計算。路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のこと。国税庁の「路線価図・評価倍率表」サイトで確認できる。

実際の相続税評価では、土地の形状や道路からの奥行きなどの条件によって、調整が行われる。たとえば宅地が2本の道路に面している場合は、利便性がよく、より高く評価される。ここでは、計算を簡略化するため、それらは考慮しない。

なお、路線価が公表されていない郊外の宅地や田畑、山林などは、倍率方式で計算する。これは、固定資産税の計算の基準となる固定資産税評価額に評価倍率を掛けて計算する。評価倍率は、財産評価基準書に記載されており、国税庁のサイトなどで閲覧できる。