「犯罪型」と「コミュニケーション操作型」がある

いじめ防止対策推進法の目的は、第1条に掲げられている。具体的には、「いじめを受けた児童等の教育を受ける権利」を守り、「心身の健全な成長及び人格の形成」を支え、「生命又は身体に重大な危険」が生じることを防止することで、「児童等の尊厳を保持する」ことが目的だ。

では、この法律が防止しようとする「いじめ」は、どう定義されるのだろうか。大きく分けると、いじめには①犯罪型と②コミュニケーション操作型とがある。