通勤定期を「週末に私用で使う」は本当に問題ないのか?
今年9月、東京都豊島区の職員84人が、総額にして約1000万円の通勤手当を不正受給していたことが明らかになりました。12年間の長期に及んで不正受給をしていた職員もあり、それぞれ不正受給分の返金に加え、戒告や減給の懲戒処分が下されました。
通勤手当の不正受給は些細な問題として看過されがちですが、会社に対する背信であり、詐欺罪です。発覚すれば社内での地位がどん底に落ちます。
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