「改正後に生まれた子」に限定される
この過程で、日本の保守系市民団体が、ローマ教皇やイスラムの聖職者、ダライ・ラマ法王が男性であることに対して国連が女性差別だとはいわず、日本の天皇にだけ指摘することは、差別的だと主張した。同種の問題ではないと反論する人もいるが、各国政府が宗教における男女差別に介入することは可能だから、このような指摘をしておくことには意味がある。
しかし、それ以上に、高森・島田両氏が間違っているのは、1990年代からヨーロッパにおいて王位継承についての男女差別撤廃が前進したなかで、新原則は「制度改正以降に生まれた子にのみ適用される」ということを無視していることだ(赤ん坊は例外)。
英国では2013年に、男子優先の長子相続(女王は可能だが、弟が優先)から男女問わず長子相続となったので、それ以降に生まれたウィリアム皇太子の3人の子では、第一子のジョージ王子の次は第二子のシャルロット王女、そして第三子のルイ王子の順番となっている。だが、チャールズ国王の兄弟では、弟たちのほうが姉のアン王女より先のままだ。
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