雇用保険料は4~6月の残業に影響されない
健康保険、厚生年金保険、介護保険が標準報酬月額に基づいて計算されるのに対し、雇用保険料は毎月の給与支給額に応じて算出します。雇用保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」のいずれに該当するかによって異なります(図表1)。失業時の雇用手当や助成金を受ける割合が多い業種と、そうでない業種の公平性を保つためです。
健康保険や介護保険、厚生年金の保険料は基本的に1年間同じ金額ですが、雇用保険料は給与支給額に料率を乗じて計算される仕組みであるため、給与がわずかでも変動すれば変わることになります。そのため、雇用保険においては、4月から6月までの残業が、それ以降の手取りに影響を及ぼすことはありません。
では、「必ずしも損というわけではない」のはなぜかを見ていきます。
標準報酬月額は保険料を算出する際に使うだけでなく、受け取れるお金の計算にも使います。健康保険の場合であれば「傷病手当金」と「出産手当金」、厚生年金保険であれば「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」です。
ケガや病気で休んでいる間の手当金が変わる
傷病手当金とは、被保険者が業務外のケガや病気で仕事を休んだときに受け取れるものです。連続して3日間(待期)休んだ後、4日目以降で仕事に就けなかった日に対して支給されます(図表3)。待期には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれます。
傷病手当金の支給限度は支給開始日から通算して1年6カ月、支給額は支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額の平均額をもとに、以下の計算式を用いて算出します。
たとえば、支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額が36万円の場合、1日当たりの金額は8000円、同34万円の場合は7553円(※1)です。仕事に復帰できない期間が長引いた場合、少しの違いでも影響は大きくなります。
※1 30日で割った段階で1円の位を四捨五入し、3分の2で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入