2024年4月から医師の「働き方改革」が施行される。違反判明の場合、労働者1人あたり「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則付きだ。医師の筒井冨美さんは「以前から医師の過酷な労働環境改善が訴えられてきた。この改革により、病院では入院できない、外来時間短縮をする、といった患者への影響が出る可能性がある」という――。
医師の「働き方改革」は罰則規定あり
2019年度から「働き方改革」関連法が施行され、一般労働者には「時間外労働時間の上限(年720時間)」などが施行されるようになった。徐々にではあるが「昔よりは仕事が楽になった」と感じるビジネスパーソンも増えていると思う。
一方、医師に関しては「長時間労働の背景に業務の特性があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予」と先送りされたが、その期限が2024年4月と迫っている。また、「違反が判明した労働者1人あたり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という厳しい罰則規定も設けられた。
この法律によって、昭和・平成・令和と「長時間労働」「多発する過労死・過労自殺」の常連職種のひとつであった勤務医の世界もようやく変わるのか。そして、それにより一般の患者にどのような影響が出るのか。病院を利用する場合、今後はどうすべきなのだろうか。