2019年から年5日の有給取得が義務化

2019年4月から、一定の労働者に対しては、年に5日間の年次有給休暇を取得させることが使用者の義務となりました。罰則も定められており、使用者がこの義務に反して5日間の有給休暇を取得させなかった場合には、30万円以下の罰金が科されます。

対象となる労働者は、有給休暇が10日以上付与される労働者です。使用者は、労働者ごとに、有給休暇を付与した日(これを基準日といいます)から1年以内に、5日の有給休暇を必ず取得させなければなりません。

フルタイム労働者の場合、雇入れの日から6カ月間勤務を継続し、その間の全労働日の8割以上を出勤した場合には10日の有給休暇が付与されますから、対象者になります。

また、フルタイムではないアルバイトなど、1週間の所定労働日数が少ない場合でも対象となる場合があります。たとえば、週所定労働日数が4日の場合でも、継続勤務年数が3年6カ月を迎えれば、10日の有給休暇が付与されるようになります。この場合には、使用者は、当該労働者に5日の有給休暇を必ず取得させなければなりません。

スーツケースとパスポートを持つ人
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5日さえ取得すれば残りの消化は自由

労働者が自ら請求して5日の有給休暇を取得すれば、使用者には、それ以上取得させる義務はありません。残りの有給休暇を取得するもしないも、労働者の自由です。

他方、労働者が自ら5日以上の有給休暇を取得しない場合には、取得日数の合計が5日になるよう、使用者の側から、取得時季を指定して有給休暇を取得させることができます。ただし、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならず、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めることが求められています。

この時季指定は、あくまでも5日間の有給休暇を労働者に取得させるためのものですから、有給休暇の取得日数が5日間を超える形で使用者からの時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

なお休暇に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)であるため、使用者による有給休暇の時季指定を行う場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要があります。就業規則に記載していない場合には、30万円以下の罰金が科されます。