2020年にキッズラインに登録しているベビーシッターによる性犯罪が相次いで明らかになってから2年。この6月8日、改正児童福祉法が成立し、シッターのデータベースに過去事業停止命令等を受けた場合に、その情報が記載される法的根拠が整った。これで子どもへの性犯罪を防げるのか。この問題を長く取材してきたジャーナリストの中野円佳さんは「キッズラインではその後わいせつ以外にも不祥事が続き『劇的な改善が見られない』(内閣府)として内閣府ベビーシッター派遣事業割引券の新規停止処分が継続している。マッチング事業者のモラルが問われている」という――。
子どもへの性犯罪の再犯を防ぐ
2022年6月8日、改正児童福祉法が、参院本会議で全会一致により可決、成立した。その中に「児童をわいせつ行為から守る環境整備」が盛り込まれ、子どもへの性犯罪を防ぐための規則が厳格化された。
教員や保育士など、子どもに関わる仕事に就いている人が子どもにわいせいつ行為などの性犯罪をはたらき、免許の失効や取上げや資格の登録の取消などを受けても一定期間後に再び子どもと関わる仕事に就き、再犯をする事例が後を絶たない。
このような背景から、2021年5月には、わいせつ行為を行って免許状が失効した教育職員等の情報が登録されたデータベースの構築や、当該者の免許の再授与にあたって裁量をもたせること等を内容とする議員立法「教員による児童生徒性暴力防止法」が成立。このとき、保育士資格についても同様の仕組みが必要とされ、今回、教員と同様に「児童へわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を内容とする改正」が行われた。
わいせつ行為を行った保育士のデータベースを整備
具体的には、以下が盛り込まれている。
・ 保育士の欠格事由に係る登録禁止期間を、禁錮以上の刑に処せられた場合に無期限、それ以外の場合には3年とする
・ 保育士の取消事由に児童へわいせつ行為を行った場合を追加し、児童へわいせつ行為を行ったことにより保育士登録を取り消された者については、保育士資格の再登録の際に審査を行う仕組みを導入する
・ 児童へわいせつ行為を行った保育士等の情報に係るデータベースを整備し、雇用主が保育士の雇用の際に当該情報を活用できるようにする