会社員が申請するだけで受け取れるお金、申請しないと受け取れないお金は少なくありません。コロナ禍で条件が緩和されているものもあります。モレなく受け取るための方法をファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんに解説してもらいました――。
病気やケガで4日以上仕事を休むと傷病手当金が受け取れる
会社員は、給与から社会保険料などを差し引かれていますが、代わりにさまざま保障を受けることができます。中には手続きをしないと受け取れないものもありますので、どんな時にどんな保障が受けられるか、把握しておくことが大事です。
最初に健康保険に関する制度を紹介します。
まず、病気やケガで会社を休んだときには傷病手当金を受け取れます。受給するには次の4つの条件を満たす必要があります。
①業務外の病気やケガである(業務内の場合は労災の対象)
②仕事ができないこと
③連続する3日を含み4日以上働けないこと
④休んだ期間、会社から給与の支払いがないこと
②仕事ができないこと
③連続する3日を含み4日以上働けないこと
④休んだ期間、会社から給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、最長1年6カ月です。支給額は過去12カ月の平均賃金の日額×3分の2です。傷病手当金は申請しないと受け取れないので注意してください。