「控除額=還付額」ではないことに注意

「ふるさと納税」はここでうたわれている「寄附」にあたる。

寄付金控除の金額の出し方は以下だ。

支払った寄付金の額-2000円=寄付金控除の金額

3万円の寄付金に該当する商品を注文した場合、

3万円-2000円=2万8000円

この2万8000円が、その寄附をした人の所得税を計算する際の寄付金控除の金額として差し引きされる。

寄付金控除は、所得控除のうちのひとつなのだ。

寄付金控除の金額として算出された2万8000円、そのものが還付されるのではない。寄付金控除の金額に、その寄附をした人の最高税率を掛けた金額が還付金額として返還されるのだ。

確定申告で毎年話題になる医療費控除で説明するとわかりやすいかもしれない。

1年間、10万円を超えると医療費控除が受けられると聞いて、せっせと医療費の領収書を集め、12万円分集まった主婦の方がいたとしよう。

でも、医療費控除に該当するのは、支払った医療費から10万円を超えた金額なのだ。

12万円-10万円=2万円

で、この主婦の方のご主人の最高税率が10%だったとしよう。

2万円×10%=2000円

これが、医療費控除をしての還付金の額ということになる。

12万円分集めて、2000円。

ご理解いただけただろうか。

これを先ほど例に挙げた、寄附控除で考えてみよう。

2万8000円×10%=2800円

3万円分の「ふるさと納税」して戻ってくる所得税の金額は、2800円ということになる。

還付金として振り込まれるのは所得税の分だけ

「ふるさと納税」は二段構えになっている。

まずは、確定申告で寄付金控除をし、2800円が還付金として振り込まれる。

残りは、別途住民税から「還付」されるのではなく、支払うべき住民税から「控除」される。もう一度いうと、住民税は、別途還付金として口座にお金が振り込まれるのではないのだ。

あるサイトには、Q&Aのページにこのようなことが書かれていた。

Q)3万円ふるさと納税すると2万8千円が戻ってくるの?
A)ふるさと納税について、各メディアでは「2千円の負担のみでお金が戻ってくる」というような表現をすることがございますが、前述のとおり、還付金として振り込まれる場合があるのは、確定申告をした場合の所得税分のみです。
住民税からの控除(ワンストップ特例を利用した場合は全額住民税からの控除となります)分は、2020年6月以降に納付すべき住民税額から控除されるため、還付金が振り込まれることはありません。

このような解答例がアップされているということは、すでに問い合わせがあるからなのだろう。

ワンストップ特例税制が適用されるには、以下の3つの申請条件を満たしていなければならない。

1.もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
2.1年間の寄附先が5自治体以内であること
3.申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

さらに申請する際に以下の書類が必要である。

1.寄附金税額控除にかかる特例申請書
2.マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類

「ふるさと納税はお早めに」

とCMなどで、言っているのは、ワンストップ特例制度を利用しようとする人に対し、年末ギリギリになると各自治体が対応しきれない可能性があることを見越してのことだろうと思う。