「出社は今日まで」も法律上は可能

広がる人手不足により、「退職を申し入れても会社が辞めされてくれない」というトラブルが増えている。

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憲法で「職業選択の自由」が保障されているように、労働者は理由の如何にかかわらず、原則は自由に会社を辞められる。例外は雇用期間が決まっている有期雇用の労働者だが、雇用が1年を超えれば正社員と同じように辞めることができ、1年未満でも病気などのやむをえない事情がある場合は退職できる。

なお、正社員でも、申し入れた日に即日退職することはできない。自由に辞められるのは、退職を申し入れてから2週間後だ。しかし、明日から出社したくないなら、有給休暇が残っていれば、出社しないことも法律上はできる。労務問題に詳しい千葉博弁護士は次のように解説する。

「会社は、労働者から有休を申請されたときに別の日に変更できる時季変更権を持っています。しかし、2週間後に退職するのに、有休の時季を2週間以降に変更することは不可能。会社は申請通り有休を認めなくてはいけません」

「離職票を出さない」と言われたら

このように労働者が辞める権利は法律で強く保護されているが、それを無視して強引に慰留したり嫌がらせしたりするケースが後を絶たない。

よく聞くのが、会社が退職届を受け取らないケースだ。辞表を渡しても安心はできない。「受け取っていない」「退職届だと思わなかった」と言われる可能性もあるからだ。もし退職届を渡していないことになったら、どうなるのか。