土曜の休日出勤への、休日割り増しは不要
残業と同じ意味合いの休日出勤についても誤りが多い。労働基準法は週1日の「法定休日」を労働者に与えるように定めており、法定休日に出勤を命じた場合、1日当たりの時間単価分に加えて35%の「休日割増賃金」を支払う必要がある。法定休日はおおむね日曜日だが、週40時間労働との兼ね合いで、土日とも休みという週休2日制(8時間労働×5日)の企業が大半を占める。
しかし、土曜日の休日出勤にも、休日割り増しを加算しているケースがある。土曜日に働くと、労働時間が週40時間を超過し、時間外労働分の25%の割り増しは必要だが、法定休日ではないので35%の割り増しは不要なのだ。土日以外の祝日に出勤したケースでは、25%の割り増しも不要だ。
たくさんの中小企業の就業規則を見てきたが、大企業並みの厚遇ぶりに驚くことがある。そうした中小企業経営者の多くが大企業出身で、前職の就業規則を“お手本”にしているようだ。
しかし、自社の体力をわきまえずに“背伸び”をした労働条件にすると、自分の首を絞めかねない。就業規則の変更には労働者の合意が必要で、労働条件を引き下げるのは容易ではなく、最初の取り決めが肝心だ。
和田 栄
特定社会保険労務士
茨城大学卒業後、大手建設会社に入社。30歳のときに社会保険労務士の資格を取得し、翌年に開業。著書に『ちょっと待った!! 社長! その残業代 払う必要はありません!!』など。
特定社会保険労務士
茨城大学卒業後、大手建設会社に入社。30歳のときに社会保険労務士の資格を取得し、翌年に開業。著書に『ちょっと待った!! 社長! その残業代 払う必要はありません!!』など。
(構成=野澤正毅 撮影=石橋素幸)