被災で自分の会社が倒産したら、未払賃金立替払制度
もうひとつ知っておきたいのが「未払賃金立替払制度」です。
これは1年以上労災保険に加入している中小企業が被災して倒産状態になり、未払いの賃金があった場合、事業主に変わって国が賃金を立て替えて払う、というものです。
支払われる金額は、退職した日の6カ月前から、請求する日の前日までに支払われるはずだった未払い賃金の8割相当の額です。正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象となります。退職した日から2年以内に労働基準監督所に申請してください。なお、この制度は災害による倒産でなくても適用されます。
▼税金や保険料の猶予・減免の可能性もある
また、状況によっては、社会保険料・住民税・固定資産税の納付が延期・免除される場合があります。健康保険や介護保険などの保険料についても、自己負担額の減免や支払い猶予が認められることもあります。
被災すると、出費がかさむだけでなく、収入も不安定になりがちです。こうした税金や保険料などの支払いの免除・猶予を利用すると、手元資金を確保しやすくなります。もしものときは、ぜひ自治体に問い合わせてみましょう。