自然災害で家族が死傷したら災害弔慰金が支給
自然災害で家族が亡くなった場合、「災害弔慰金」が国・都道府県・市区町村から遺族に支給されます。ここでいう遺族とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・死亡当時における兄弟姉妹と規定されています。亡くなった方が一家の生計を維持していた場合は500万円、それ以外の方は250万円となります。
また、自然災害でケガをして重い障害を負うと「災害障害見舞金」の対象となります。ケガをして障害を負った方が一家の生計を維持していた場合は250万円、その他の方は125万円となります。
災害弔慰金・災害障害見舞金は、「市区町村で住居が5世帯以上滅失した災害」や「都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上の災害」などの自然災害で適用されます。
自然災害による死亡・ケガであるかどうかの判定が困難な場合は、市町村または都道府県に審査会が設置されます。
▼会社が被災し仕事ができなくなったら、失業給付
では、勤務先の会社が被災して仕事がなくなってしまったときはどうなるのでしょうか。
大規模な自然災害の場合、雇用保険から失業給付を受けることができます。失業給付とは一般的に「失業保険」と呼ばれているものです。通常、失業給付を受けるためには、「働く意思と能力があり」「次の仕事を探している」ことが条件となりますが、これまで大規模な災害時には特例が適用されてきました。
特例が適用されると、規則が大幅に緩和されます。
たとえば、会社の設備が災害で被災し、一定期間休業するものの、いずれ復職できることがわかっているという場合。雇用主には賃金の支払いが義務付けされておらず、従業員は無給になることがあります。こうした際、会社に在籍中であっても失業給付の受給が可能になります。また、一時的に離職して一定期間後に復職する予定があっても失業給付を受けられます。
そのほか、自己都合で退職した場合は退職から3カ月の待機期間がありますが、特例が適用されると待機期間7日間で給付がはじまります。
災害時には雇用主からの書類の交付が受けられない、ハローワークにいけない、といった事態も考えられます。特例が適用されていれば、手続きが簡略化されます。直接、管轄のハローワークに電話・メールなどで問い合わせしてみましょう。