残業代が発生しない3つのパターン

最近は年俸制のサラリーマンも増えているが、「『年俸制はプロ野球選手のようなものだから残業代は必要ない』と勘違いしている会社が多い」(同)のが現状。年俸制というだけの理由で残業代を支払わなければ、法律違反だ。

契約によっては年俸の中にあらかじめ固定残業代を組み込むケースもある(例:年間60万円、月20時間まで)。ただ、その場合も、固定残業分の労働時間を超えれば追加の残業代が発生する。

残業代が発生しないとしたら、次の3つのパターンだ。まず1つは、「管理監督者の適用除外」。管理監督者は労働時間の規定が適用されない。もちろん“名ばかり管理職”ではなく、労働時間を自由裁量で決められるなど、実質的に管理監督者であることが条件だ。

また「裁量労働制(専門業務型、企画業務型)」で、労使協定に定めた時間が8時間以内であれば、時間外労働自体が存在せず、残業代も発生しない。

「事業場外労働のみなし労働時間制」も同様だ。これは外回りの営業など労働時間の把握が難しい人に適用されるみなし制度。みなす時間が8時間以内なら、割増賃金は発生しない。

「年俸制と同時にこれらの制度を併用すれば残業代がなくなることはありえます。逆にいうと、年俸制単独で残業代なしにすることは不可能。会社側にうまく丸め込まれないよう注意してください」(同)

(図版作成=大橋昭一)
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