内容しだいで有効な遺言に
厚労省は、認知症にかかる人が2025年には700万人になるとの推計値を発表した。65歳以上の5人に1人が認知症になる計算だ。
認知症の増加に伴って、これから続出しそうなのが相続トラブルだ。相続を円滑に行うには、遺言書の作成が欠かせない。しかし、被相続人が認知症だった場合、「遺言能力」がないと判断されて、遺言書が無効になるおそれがある。生前に贈与する場合も同じ。法律上、有効な法律行為(たとえば取引行為など)をなすには「意思能力」が求められるが、認知症で意思能力がないと判断されれば、生前贈与契約が無効になることもある。
ただ、認知症なら遺言が直ちに無効になるわけではない。相続・医療に詳しい加治一毅弁護士は次のように解説する。「有効な遺言に必要とされる遺言能力は、相続の難易度によっても変わります。たとえば遺産が預貯金のみであったり、不動産1つだけというようなケースなら、必ずしも高いレベルの遺言能力は求められない。一方、被相続人が会社を経営していたり、株や不動産など多岐にわたる遺産を複雑に配分するようなケースでは、それにふさわしい遺言能力が必要とされます」
認知症と診断されても、症状が軽度で、シンプルな内容ならば、遺言は有効と判断される可能性が高い。認知症になったからといって、手遅れと決めつける必要はない。