今年は企業の採用日程が後ろ倒しになったことに加え、売り手市場の傾向が強まったことで、秋採用を検討する会社が増える可能性がある。しかし、応募してくる学生の多くは、すでに他社の内定を持っている。何に気を付けるべきなのだろうか。

内定は判例上、「始期付解約権留保付労働契約」とされている。始期付解約権留保付とは、働き始める時期と、卒業できなかった場合などに内定を取り消せる権利が付いているという意味である。条件付きとはいえ、内定は、単なる“事実上の期待”ではなく、法的な“契約”であることには変わりがない。
企業法務に詳しい畑中鐵丸弁護士は、「先に内定を出した企業に訴えられるリスクはゼロではない」と指摘する。
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