病気で休んでも給料の3分の2もらえる傷病手当金
(B)傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している人(会社員などの働く本人)が、病気やけがで会社を休み、会社から十分な報酬がもらえないときに、健康保険からもらえる給付金です。連続3日間休んだ後の4日目から、標準報酬日額の3分の2(簡単にいうと、給料の1日分の3分の2)を、最長1年6カ月の間受けることができます(傷病手当金は国民健康保険にはありません)。
月収40万円なら傷病手当金は1日あたり約9100円。会社を30日間休んだ場合でも、約27万3千円を健康保険から受け取ることができるのです。
高額療養費は知っていても、傷病手当金の存在を知らずに、「有給を使い果たしたら収入がゼロ」と思っている人が多いのですが、決してそうではないのですよ。
この制度を知っているだけで働けない間の不安が減りますね。
▼医療保険不要! 100万かかっても2万5000円ですむ健康保険
(2)会社独自の保障を調べる
加入している健康保険が、健康保険組合や共済の場合は、付加給付と呼ばれる独自の上乗せがあることがあります。多いのは、自己負担の上限が2万5000円というところです。この付加給付があれば、1カ月どんなに高額の医療費がかかっても、1カ月2万5000円で済むのだから、家計の負担は最小限に抑えられますよね?
ただ、付加給付は、加入しているご本人やご家族がご存じないことが多いのが現実です。健康保険組合や共済のホームページ、あるいは、パンレットなどを確認しましょう。
なお、前出・協会けんぽや国民健康保険には、付加給付はありません。
(3)預貯金と保険料のバランスを考える
国の保障と会社の保障がわかったら、初めてここで医療保険を検討します。
ただし、答えは医療保険が正解なのではなく、医療保険ではなく貯蓄で貯める方法もあります。
一般論ではなく、もしも入院したときの自分の自己負担を考えて、医療保険で備えるのか、貯蓄で備えるのかを決めましょう。
冒頭に紹介したAさんの月収は約60万円。そのため、仮に1カ月の医療費が100万円かかった場合、高額療養費を使っても自己負担は17万1820円になります。でも、勤務先の健康保険には付加給付があり、入院時の自己負担はなんと2万5000円ですむことがわかったのです。