簡単手続きで税金を取り戻す

毎年この時期、話題にのぼる確定申告。会社員は給与天引きで納税していますが、それでも話題になるのは、「会社員でも確定申告によって税金が安くなるチャンスがあるから」です。

たとえば、1年間の医療費が一定額を超えると「医療費控除」を受けることができ、自己負担した医療費の一部を所得から控除することができます。

控除を受けることで所得が減れば所得税が安くなりますが、給与天引きなどですでに納税済み。そこで納め過ぎた分が還付される、という仕組みです。

医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、マニュアルもありますし、提出は郵送でもOK。該当する人は、しっかり手続きして税金を取り戻しましょう。

ベースになるのは、「実際に支払った医療費」

まず確認したいのが、「医療費控除を受けられるか」です。

医療費控除(所得から控除できる医療費)の計算式は以下です。

1年間に支払った医療費-保険などで補てんされた額-10万円または総所得の5%=医療費控除の額

「1年間に支払った医療費」には、病院などに支払ったお金のほか、通院にかかった交通費、ドラッグストアで買った風邪薬なども含められます。

また申告する人だけなく、同居する家族の分、生活費を仕送りし、生計を一にしている親の分なども一緒にできます。

「保険などで補てんされた額」とは、

・健康保険からの給付(医療費が一定額を超えると超えた分が戻る高額療養費など)
・加入している民間の生命保険や医療保険などの給付金(入院給付金、手術給付金など)……です。

支払った医療費が3万円で給付金が5万円など、支払った医療費より給付金の方が多かった場合は、支払った医療費の額まで(この場合は3万円)を差し引けばいいことになっています。

「1年間に支払った医療費」から「保険などで補てんされた額」を引き、さらにそこから10万円を引いた額が、医療費控除の額(所得から引ける額)です。

総所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得の5%を引きます。総所得とは、会社員やパート勤務の人なら収入から給与所得控除を引いた金額で、勤務先から年末に受け取る源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」として記載されています。

整理すると、「実際に支払った医療費が10万円(または総所得の5%)より多ければ医療費控除が受けられる」、ということになりますね。