簡単手続きで税金を取り戻す
毎年この時期、話題にのぼる確定申告。会社員は給与天引きで納税していますが、それでも話題になるのは、「会社員でも確定申告によって税金が安くなるチャンスがあるから」です。
たとえば、1年間の医療費が一定額を超えると「医療費控除」を受けることができ、自己負担した医療費の一部を所得から控除することができます。
控除を受けることで所得が減れば所得税が安くなりますが、給与天引きなどですでに納税済み。そこで納め過ぎた分が還付される、という仕組みです。
医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、マニュアルもありますし、提出は郵送でもOK。該当する人は、しっかり手続きして税金を取り戻しましょう。
ベースになるのは、「実際に支払った医療費」
まず確認したいのが、「医療費控除を受けられるか」です。
医療費控除(所得から控除できる医療費)の計算式は以下です。
1年間に支払った医療費-保険などで補てんされた額-10万円または総所得の5%=医療費控除の額
「1年間に支払った医療費」には、病院などに支払ったお金のほか、通院にかかった交通費、ドラッグストアで買った風邪薬なども含められます。
また申告する人だけなく、同居する家族の分、生活費を仕送りし、生計を一にしている親の分なども一緒にできます。
「保険などで補てんされた額」とは、
・健康保険からの給付(医療費が一定額を超えると超えた分が戻る高額療養費など)
・加入している民間の生命保険や医療保険などの給付金(入院給付金、手術給付金など)……です。
支払った医療費が3万円で給付金が5万円など、支払った医療費より給付金の方が多かった場合は、支払った医療費の額まで(この場合は3万円)を差し引けばいいことになっています。
「1年間に支払った医療費」から「保険などで補てんされた額」を引き、さらにそこから10万円を引いた額が、医療費控除の額(所得から引ける額)です。
総所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得の5%を引きます。総所得とは、会社員やパート勤務の人なら収入から給与所得控除を引いた金額で、勤務先から年末に受け取る源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」として記載されています。
整理すると、「実際に支払った医療費が10万円(または総所得の5%)より多ければ医療費控除が受けられる」、ということになりますね。
交通費も薬代も検査費用もOK
「医療費に10万円はかかっていないな」と思うかもしれませんが、前述のとおり、通院にかかった交通費なども医療費として認められるなど、その範囲は意外と広いといえます。
たとえば……。
・妊娠中の定期健診や検査費用
・歯科治療費(保険外の治療もOK)
・医師の指示で購入した治療のための眼鏡代
・医薬品、風邪薬など、治療目的の医薬品代
……なども認められます。
対して認められないのは、歯石の除去費用や近視、乱視、遠視用の眼鏡代、コンタクトレンズ代、予防注射の費用、疲労回復のためのマッサージ代、風邪予防のためのうがい薬など。
つまり治療のためにかかった費用は対象、予防や美容目的のための費用は対象外、というのが基本的な考え方です。妊娠中の健診費用は対象になりますが、人間ドックの費用などは、重大な病気が発見されて治療する場合は対象になり、病気がみつからなければ対象外、という違いもあります。
どんなものが対象になるかは、国税庁のウェブサイトにも出ていますし、判断に迷ったら、最寄りの税務署に問い合わせてもいいでしょう。(医療費控除の対象となる医療費[国税庁]:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm)
収入が多い人が申告した方が有利。住民税も安くなる
実際に負担した医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合、確定申告をすれば所得税が還付されます。還付金の額の目安は以下のようになります。
医療費控除の額×あなたの税率(※)=還付金の額(戻ってくる額)
※税率は表を参照
たとえば1年間に支払った医療費が30万円、保険などで補てんされたのが20万円の場合、税率が10%の人なら還付金の目安は1万円です。
ここでおさえておきたいのは、「税率が高い人ほど還付額が多くなる」ということ。たとえば税率が23%なら還付金の目安は2万3000円です。生活費を出し合っている(生計を一緒にしている)共働き世帯などでは、収入が多い人が医療費を払い、医療費控除を受けた方がおトク、というわけです。
また医療費控除を受けると住民税も安くなります。住民税は前年の所得税額をベースに計算されますから、医療費控除を受けて所得税が安くなると、翌年の住民税も安くなる、というわけです。
国税庁のウェブサイトをフル活用しよう
一般的に2月16日~3月15日が確定申告の期間とされていますが、医療費控除のように税金が戻ってくる確定申告(還付申告)は、年初から受け付けています。
医療費控除を受けるために確定申告をするには、
・確定申告書A
・医療費の明細書(医療費について記入する専用の用紙)
・源泉徴収票(会社員の場合)
・医療費の領収書(電車代やバス代の領収書は不要)
が必要です。確定申告書Aと医療費の明細書は税務署でもらうこともできますし、市区町村の役場に用意されていることもあります。国税庁のウェブサイトからダウンロードもできます。
源泉徴収票は年末に勤務先から配布されているはずですが、見当たらない場合は勤務先に早めに確認しましょう。
「医療費の明細書」には、人別、医療機関別、治療内容別に医療費を記入。
「確定申告書」には、「源泉徴収票」と「医療費の明細書」の内容などを記載します。
国税庁のウェブサイトには記入方法も掲載されています。
国税庁のウェブサイトのトップ画面に「平成26年分確定申告特集」というコーナーが設けられていますので、そこに入り、「確定申告などの様式・手引き」をクリックしてください。医療費控除についての記載例を見ることができます。マニュアルにしたがえば簡単に作成できます。
また同サイトの「確定申告書等作成コーナー」からは、ネット上で申告書を作成することも可能。必要事項を入力すると、還付額などが自動計算され、それをプリントアウトして申告できます。
税務署では電話や直接、出向いて相談することもできます。
申告書が作成できたら、領収書を添えて、管轄の税務署に直接、または郵送で提出します。
それほど多くの医療費はかかっていないという人も、いつ対象になるか分かりませんから、医療費の領収書は保管することを心掛けましょう。
1989年よりライターとして活動。資産形成、投資信託、住宅ローン、保険、経済学などが主な執筆テーマ。