年末年始はクリスマス行事やお正月の旅行・帰省、子どもの塾の冬期講習など、何かと出費が多くなります。パートで働いている奥さま方は、がんばって稼ぎたいところですが、ここはグッと我慢。12月は雇用調整をしながら働く時期。「103万円の壁」、「130万円の壁」というのを気にして働かないと、うっかり扶養から外れたら、手取り収入がかえって減ってしまう場合も! 基本的には今年の1月からこれまでの給与を合わせた額が「壁」を超えないように、自分で調整しなければなりませんが、パートさんが多い会社は、会社のほうで調整してシフトを組んでくれる場合もあるようです。おかげで、「12月はいくらも稼げない」と嘆くパート主婦も少なくありません。

まずは、この「103万円の壁」、「130万円の壁」についておさらいしておきましょう。何だかコワいですよね。この壁を超えるとどうなってしまうのでしょうか?

「103万円の壁」より「130万円の壁」を意識せよ!

夫の扶養の範囲内でパート勤務をしている人が「103万円の壁」を超えた場合、年収103万円を超えた部分に対して所得税がかかってきます。たとえば、所得金額195万円以下の人は、所得税の税率が5%、控除額0円と決まっていますから、年収113万円の場合、103万円を超えた10万円に対して5%の所得税が課税されるので、所得税を5000円(年間)払うことになります。

パート年収がおよそ100万円を超えると、住民税もかかってきます。住民税は、前年の所得に対して翌年の6月から1年間払うもの。稼ぐ時期と払う時期に少しタイムラグが生じます。

次に、扶養の範囲内でパート勤務をしている人が「130万円の壁」を超えた場合、所得税、住民税に加えて、健康保険料や厚生年金保険料を払う必要がでてきます。これまでは扶養されていて保険料を払わずにすんだものが、130万円を超えると自分で払わなくてはならなくなるのです。健康保険料と厚生年金保険料で、毎月1万5000円~2万円程度の保険料負担になり、かなりの負担増。130万円を超えて働いても手取りが減ってしまうことになります。103万円の壁は超えても、130万円の壁を超えないように調整しているパート主婦は多いのではないでしょうか。社会保険料を負担して働くと決めた場合は、年収160万円以上になれば、また手取りが伸びていきます。

年収が130万円を超えなくても、勤務時間によっては社会保険に自分で加入しなくてはならないケースもあります。現在は、正社員の4分の3以上の勤務時間の人はこれにあてはまるので、要注意。

ただし、夫の扶養で国民年金の第3号被保険者となっている場合に比べて、自分で厚生年金保険料を払ったほうが、将来受け取る年金額はプラスになるという面も。

これまでのお話の前提は、夫が会社員や公務員の妻がパート勤務をする場合でしたが、独身でパート勤務の人、夫が自営業で妻がパート勤務をする場合は、「130万円の壁」を超えたほうが負担が軽くなります。そもそも、独身でパート勤務の人や、自営業者の妻は、国民年金と国民健康保険に加入して保険料を払っています(自営業者の妻は夫が世帯主として国民健康保険料を払っている)。制度が違うので単純にはくらべられませんが、厚生年金や会社の健康保険に加入したほうが、会社側が負担してくれる分、保険料負担が減る場合が多いようです。