ブラック企業の「固定残業代制」と同じ

6月以降、本格的審議に入る今国会。安保関連の審議も重要だが、ビジネスマンがそれ以上に注視しているのが、いわゆる「残業代ゼロ法案」(労働基準法改正案)ではないか。

与党が絶対安定多数を握る国会では法案成立が確実な情勢であり、成立すれば、早くも来春2016年4月1日には施行される。

この法案の最大の柱は、

(1)「高度プロフェッショナル制度」の導入
(2)「企画業務型裁量労働制」

の拡大だ。

高度プロフェッショナル制度(1)は、年収「1075万円以上」の人を対象に深夜・休日労働を含む一切の残業代が出ない仕組みであるが、当面の対象者は数万人程度とされている。

▼新「裁量労働制」を採用する企業は増える

一方、裁量労働制(2)の対象者は年収要件がなく、今回の法改正で20~30代を含めて大幅に増えると見込まれている。この点に、多くの人の関心が集まっている。

裁量労働制とは実際の労働時間に関係なく、一定の労働時間数だけ働いたものとみなす制度だ。会社が1日の労働時間を9時間と見なせば、法定労働時間の8時間を超える1時間分の割増手当は出るが、9時間を超えて働いても残業代が出ない仕組みだ(ただし、深夜・休日労働は割増賃金を支払う)。

わかりやすく言えば、ブラック企業で問題になっている基本給に残業代を組み込む「固定(定額)残業代制」を法律で制度化したものだ。

裁量労働制には下記の2つがある。

(A)建築士、弁護士、証券アナリストなど19業務を指定した「専門業務型裁量労働制」
(B)「企画・立案・調査・分析」を一体で行う「企画業務型裁量労働制」

これまではこの2つのタイプともに、導入企業は少ない。専門業務型(A)の導入企業は3.1%、企画業務型(B)は0.8%。対象労働者数は、専門業務型が全労働者数の1.0%、企画業務型が0.2%である(以上、厚生労働省調査)。

なぜ、少ないのか。

その背景には対象業務が少ないことに加えて、事業所ごとに労働基準監督署に届け出るほか、半年ごとに報告書の提出が義務づけられるなど手続きが煩雑であるという事情がある。そのため経済界は企画業務型(B)の対象業務の拡大と手続きの緩和を政府に要望していた。