昭和36年と昭和41年生まれが最後の対象
実は、年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたときに、急に変更すると受給者が困ってしまうので、変化をゆるやかにするためにつくられた特別な措置なのです。この特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢を65歳にあわせるための特別な措置です。
生年月日の早い人ほど、定額部分や報酬比例部分が60歳に近い年齢で支給され、生年月日が遅くなるにつれてだんだんと65歳開始に近づいていきます。この特別支給の老齢厚生年金をもらえる最後の世代は、男性が昭和36年4月1日生まれ、2026年時点で65歳の方、女性が昭和41年4月1日生まれ、59歳の方です。
この年齢よりも後に生まれた方は、この特別支給の老齢厚生年金はもらえず、65歳からの年金受給になります。
この年金も、もらうためには手続きが必要です。対象となる人には年金をもらい始める年齢の3カ月前に年金機構から年金請求書が送られてきます。必要事項を記入し、受給開始年齢になってから提出します。
「もしかして、自分はもらい忘れているかも?」と思った方がいるかもしれません。万が一、特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れて65歳を過ぎてしまっても、まだあきらめないでください。
もらい忘れていた場合の救済措置
年金は5年前まで遡って請求することができます。ただし、請求せずに5年が経つと、古い順から1カ月ごとに、時効で年金が消えてしまいます。このことも忘れないでください。
なお、雇用保険の失業給付と同時にはもらえません。65歳未満の人が特別支給の老齢厚生年金と失業給付の条件を両方満たしていたら、どちらを受給するか選ばなければいけないと説明されます。
しかし、両方もらえる方法が実はあります。65歳の誕生日の前々日に退職し、65歳になった後にハローワークへ申し込む方法です。65歳以降は高年齢求職者給付金が支給されます。退職日や求職申し込みの時期によって受け取れる給付の種類や金額が変わるため、退職前に年金事務所とハローワークで確認しておくと安心です。


