昭和36年と昭和41年生まれが最後の対象
実は、年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたときに、急に変更すると受給者が困ってしまうので、変化をゆるやかにするためにつくられた特別な措置なのです。この特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢を65歳にあわせるための特別な措置です。
生年月日の早い人ほど、定額部分や報酬比例部分が60歳に近い年齢で支給され、生年月日が遅くなるにつれてだんだんと65歳開始に近づいていきます。この特別支給の老齢厚生年金をもらえる最後の世代は、男性が昭和36年4月1日生まれ、2026年時点で65歳の方、女性が昭和41年4月1日生まれ、59歳の方です。
この年齢よりも後に生まれた方は、この特別支給の老齢厚生年金はもらえず、65歳からの年金受給になります。
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