※本稿は、飯野守男『法医学教授が教えている死体の授業』(飛鳥新社)の一部を再編集したものです。
50代女性が「無免許の鍼灸院」の犠牲に
50代女性が鍼灸院で鍼治療を受けた直後、院内のトイレで倒れ、そのまま死亡する事件が起きました。女性には持病もなく、健康だったため、死因不明で解剖をしたところ、女性は肺に穴が開いて起こる気胸を発症していました。警察が調べを進めると、同院の施術者はなんと無免許であったことが判明しました。
呼吸のための臓器である肺は、ほかの臓器とは異なる独特のスポンジ状構造をしています。肺は小さな袋状のもの(肺胞)が無数に集まって成り立っており、空気が出入りするたびに縮んだり膨らんだりします。
この構造のおかげで、酸素と二酸化炭素の交換がスムーズに行えるのです。ところが、なんらかの理由で肺を包む膜に穴が開くと、そこから空気がもれ出し、肺がしぼんで呼吸や息切れなどの症状が現れます。
さて、この前提に立った上で、鍼灸院で死亡した女性に話を戻しましょう。
女性は倒れる直前に、足繁く通っていた鍼灸院で鍼治療を受けていました。その日もいつもと同様に寝台にうつ伏せになり、背中に鍼を刺してもらったそうです。
髪の毛くらい細い鍼が命を奪った理由
ところが、後日の調査によると実は施術者が無免許であり、鍼治療の専門知識が不十分だったとのこと。そのため、鍼を深く刺しすぎてしまい、女性の両方の肺に小さな穴をいくつも開けていたのです。
治療で用いられる鍼は一般的に0.14~0.34mm、髪の毛ほどの細さしかありません。
皮膚の抵抗も少ないため、刺しても痛みはほとんど感じられません。しかし、それほどの極細の鍼であっても、肺に穴を開けるには十分な太さだったのです。
左右の肺に、肉眼ではみえないほどの小さな穴が開けられた結果、肺からもれた空気がどんどん胸腔にたまり、たまった空気の圧で心臓を圧迫する「両側緊急性気胸」を発症してしまった。これが女性の死因です。
この事件は裁判となり、業務上過失致死傷に問われた施術者には懲役3年、執行猶予5年、罰金50万円の有罪判決が言い渡されました。ただし、この事件は決して特殊なものではなく、過去には同様の症例が学会で複数報告されています。
ちなみに、肉眼ではみえない穴の存在を証明するために、私が考案した解剖方法があります。それは肺の表面に洗剤を塗って、気管から空気を送り、しぼんでいた肺を膨らませる方法です。穴が開いていた場合、肺の表面にはシャボン玉がぷくっと泡立つような動きがみられます。
穴がみえなくても、空気が出ている証明をすればいい。この方法は自転車屋さんのパンク修理と同じ原理ですが、気胸の証拠として私が発案した方法として学会で発表しています。


