肝心な中身は「あとで決める」
当然ながら本法案も、関連業者が患者さんの個人情報を同意なく、無制限に取得したり利活用したりできるようにするものではありません。まったく「歯止め」がないというわけでもありません。
たとえば、提供元・提供先の公表、事業者間の書面合意、目的外利用や再提供の禁止、課徴金制度の導入など、一定の保護措置はとられています。
しかし、それらの多くは、患者さん本人の権利保障というより、事業者側の手続統制にとどまっています。患者さん本人への個別通知や、実効的な拒否権、不同意者を確実に除外する具体的な運用までは、法文上、十分に書き込まれていないのです。
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