サプリメントや健康食品は対象外
また、ドラッグストアなどで購入した市販の風邪薬や湿布代なども、治療目的であれば医療費控除の対象になります。ドラッグストアなどで購入した薬等は、処方箋はありませんが、レシートで「治療目的」を証明することができます。
漢方薬も医師の処方があればOKです。
入院した際の個室代、食事代も医療費控除の対象になります。その際、検査のために購入した使い捨ての紙パンツや吸い飲み、呼吸訓練器具なども対象になりますので、入院時、医師の指示で購入した物品についてはすべて領収書を残しておくといいと思います。
不妊治療もその名の通り「治療」のため医療費控除の対象となりますが、妊活サプリなどは対象外です。サプリメントや健康食品に関しては、不妊治療のみならず、すべて医療費控除NGとなるため、ご注意ください。
歯列矯正、メガネ、コンタクトレンズは…
続いて、歯列矯正はどうでしょうか。保険適用となる歯列矯正が医療費控除の対象となることはわかりやすいかと思いますが、自由診療の場合でも、医療費控除が受けられる可能性があります。
その線引きはやはり、「治療」目的かどうかです。歯並びが気になって歯医者で診察を受けた結果、機能面での問題が見つかった場合、自由診療であっても治療にあたるため、医療費控除の対象となります。迷った方はかかりつけの歯科医に確認してみましょう。また、お子さんの矯正も基本的には対象になります。矯正は高額になりやすいので、覚えておきたいですね。
逆に、機能性に問題がなく、審美だけを目的とした歯列矯正やホワイトニングは医療費控除の対象外となりますので抑えておきましょう。
身近なところで、コンタクトレンズや眼鏡の購入費はどうでしょうか。基本的に、コンタクトレンズや眼鏡は“日常的な視力矯正”にあたり、医療費控除の対象外となりますが、レーシック手術や角膜矯正療法は眼の機能を回復させる「治療」にあたるため、医療費控除の対象になります。
ただ、眼鏡については、白内障・緑内障の術後、医師の指示のもとで機能回復のために使用する場合や、子どもの治療用の場合は医療費控除の対象となりますので、こちらも覚えておきたいところです。

