サプリメントや健康食品は対象外
また、ドラッグストアなどで購入した市販の風邪薬や湿布代なども、治療目的であれば医療費控除の対象になります。ドラッグストアなどで購入した薬等は、処方箋はありませんが、レシートで「治療目的」を証明することができます。
漢方薬も医師の処方があればOKです。
入院した際の個室代、食事代も医療費控除の対象になります。その際、検査のために購入した使い捨ての紙パンツや吸い飲み、呼吸訓練器具なども対象になりますので、入院時、医師の指示で購入した物品についてはすべて領収書を残しておくといいと思います。
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