「憲法自身が認めた例外」という解釈

現在でも、天皇や皇族と一般国民との間には身分上の違いがある。一般国民には戸籍があるが、天皇や皇族にはそれがない。

天皇や皇族には「皇籍」があり、皇族の家に生まれたり、そこに嫁いだりした場合には皇籍を与えられる。天皇や皇族に「姓」が存在しないのもそれが関係する。戸籍では必ず姓が必要になる。

その点では、現在においても身分上の差別があると捉えることもできるが、憲法学の通説では、天皇や皇族のあり方については、「憲法自身が認めた例外」と解釈されている。