個人でもできるため、続々参入
以前から存在する転職エージェント業が、この10年ほどで脚光を浴びるようになっています。その最大の要因は、長く終身雇用と言われたわが国でも、転職が年齢・業界などを問わず一般的になり、転職市場が急拡大したことです。
需要サイドの事情とともに、供給サイド、つまり事業者(転職エージェント)側の事情も見逃せません。転職エージェント業の特徴は、参入障壁が極めて低く、競争が激しいことです。
転職エージェントを始めるには、職業安定法に基づく「有料職業紹介事業の許可」が必要です。ただ、許可を得るための諸条件のうち、最大の関門とされる資産要件は、「純資産:500万円以上、現金・預金:150万円以上(1事業所あたり)※」と緩やかです。個人でも簡単に開業することができ、無数のエージェントが乱立しています。
※「労働基準監督署『有料職業紹介事業許可申請に必要な資産要件』」
転職エージェントの収入は、紹介が成約したときに紹介先企業から支払われる手数料です。手数料は、求職者の紹介先での年収の30〜35%が一般的です。AI技術者など希少性の高い職種の場合、100%に達することもあります。年収1000万円で紹介が成約すれば、30%なら300万円の手数料が入るわけです。
決まらなければタダ働きという過酷な現実
ただし、これは成功報酬なので、成約しなければ企業から手数料は入りません。また、求職者に費用などを請求することは職業安定法で禁じられています(※)。企業への営業活動・マッチング活動や求職者への対応など、すべてただ働きになってしまいます。
紹介が成約すれば大きな収入を得られるが、成約しなければただ働き――この極端な報酬システムによって、X社・小野田さんのように、見込みがある案件では何がなんでも成約させようとオワハラなど違法行為を働いてしまうのです。
では、こうした状況をどう改善するべきでしょうか。
厚生労働省はこの問題を懸念し、「職業紹介事業者の業務運営に関する指針(※)」を出しています。この中で転職エージェントに対し、求職者の自由な意思決定を尊重するように求め、不当な誘導・プレッシャーを与えることを禁じています。指針に基づいて、転職エージェントへの監視を強化しています。
※「(法第三条に関する事項)、3 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下法という。)」
ただ、それでも違法行為がなくならないのは、業者数・求職者数・案件数が膨大で、役所の限られた陣容では対応しきれず、何か重大なトラブルがあったら対応するのが精一杯という状況にあるからです。転職エージェントの良心に訴えるのが中心で、根本的な原因に対応できていません。
根本的な原因というのは、「成約すれば大儲け、成約しなければただ働き」といういびつな成功報酬です。

