イランがホルムズ海峡を事実上封鎖している。日本船籍のタンカーが危機に瀕する中、自衛隊は動けるのか。軍事ライターの稲葉義泰さんは「2015年の、国会で、安倍政権は集団的自衛権行使の一例にホルムズ海峡での機雷除去を挙げていた」という――。

「ホルムズ海峡への自衛隊派遣」はあり得るのか

2026年2月28日に発生した、イランに対するアメリカとイスラエルによる攻撃を契機として、中東情勢はその緊迫度を大きく増している。なかでも、イランの軍事組織であるイスラム革命防衛隊は、ホルムズ海峡を通航しようとする特定船籍の外国船舶を攻撃すると宣言し、同海峡を事実上閉鎖した。すでに、タンカーなど民間船舶に攻撃が加えられているうえ、一部報道ではイランがホルムズ海峡に機雷を敷設したとの情報もある。

ホルムズ海峡は、ペルシャ湾とオマーン湾の間に位置し、最も狭いところでは幅が約33キロという海峡である。ここを、全世界の石油および液化天然ガス(LNG)供給量の約2割がタンカーに積載されて通過するという、まさに世界規模での海上交通の要衝と言える。

そのホルムズ海峡が閉鎖されたとなれば、世界経済に与える影響は計り知れない。もちろん、石油や天然ガスの輸入を船舶による海上輸送に頼っている日本も、例外ではない。

そこで思い起こされるのが、2015年に国会論戦を通じて日本の国論を二分し、翌2016年に施行された、いわゆる「平和安全法制」である。

このとき、まさに国会で議論されたのが「ホルムズ海峡に機雷が敷設された際の日本の対応」であった。

当時、日本政府は、ホルムズ海峡に機雷が敷設されるという状況は「存立危機事態」にあたり得るため、その機雷を自衛隊が掃海することが可能であるという整理を行っていた。あらためて、当時の国会答弁を整理しながら、現在日本は何ができるのかについて考えてみよう。

国会議事堂
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安保法制の国会審議で「存立危機事態に含みうる」と説明(※写真はイメージです)

過去に「存立危機事態に含みうる」と説明

まず、今回の議論の前提となる存立危機事態とは何かという点から見ていこう。

存立危機事態とは、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義されている。

これをもう少しわかりやすく言えば、「日本と密接な関係にある他国に対する軍事攻撃が発生した場合に、日本がその状況で何らの行動も取らず、武力を用いた対処を行わなければ、日本国民に対して日本が武力攻撃を受けた場合と同様の深刻かつ重大な被害が及ぶことが明らかな事態」ということになる。

存立危機事態が認められれば、日本は限定的な集団的自衛権(自国と密接な関係にある他国が攻撃を受けた際、自国が攻撃されていないにもかかわらず、その攻撃に共同で対処することが出来るという国際法上の権利)を行使することが可能となる。

存立危機事態がこのように定義されたのには、日本政府の憲法解釈が大きく関係している。日本政府は、武力行使を禁じた憲法第9条のもとにおいても、日本を防衛するための必要最小限度の実力は行使できるとしてきた。その理由は、他国からの武力攻撃によって「国民の平和的生存権や、生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される」ような事態に対処することを、流石に憲法は禁じていないと解釈したためだ。そのため、日本が直接攻撃された場合は当然として、それと同様の深刻な被害が他国に対する攻撃によっても生じる明白な危険がある場合には、限定的に集団的自衛権を行使できると整理したわけだ。

そして、平和安全法制が黒海で審議されていた当時、日本政府は「あくまでも例示」としながらも、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合にはそれが存立危機事態に該当し得ると説明した。

これは、日本が輸入する原油の8割、天然ガスの3割を輸送するタンカーが、ホルムズ海峡を通過しており、もしこれが滞れば、国民生活に死活的な影響、すなわち国民の生死にかかわるような深刻、重大な影響が生じると判断したためである。

そして、法案審議時の日本政府による国会答弁では、どこかの国が別の国に対する攻撃の一環としてホルムズ海峡に機雷を敷設した場合、その機雷を処理することは武力の行使にあたり、かつ日本が攻撃を受けたわけではないことから、集団的自衛権の行使が必要と説明された。そのため、こうした状況に対応するためには、存立危機事態の認定が必要になったというわけだ。