未婚の女性皇族に残酷な仕打ち
しかし②旧宮家プランを「第一優先」とするのは、明らかに“順序が逆”ではないか。
未婚の女性皇族方は、皇室典範のルールがどうなるかによって、まったく違う人生を歩まれることになる。
今のルールのままなら、敬宮殿下を含めた皆さまが、ご結婚によって皇室を離れられることになる。①のプランなら、ご結婚後も皇室に残って、皇族として公的なご活動を続けていただくことになる。さらに「家族は同じ身分」という当たり前のルールなら、男性皇族と同じく配偶者やお子さまも皇族になられる。
そのどれになるかによって、ご本人もご結婚後のご家族も、人生がまるで違ってしまう。そこが見通せないままでは、ご本人もお相手も、ご結婚に踏み切ることにためらいが生まれかねない。
このような“宙ぶらりん”の状態は、皇室典範が改正されないかぎり、いつまでも解消されない。しかし、皇室典範の改正はもっぱら国会の議決による(憲法第2条)。それが政治マターである以上、当事者なのに皇室の方々の関与は認められない。
そうであれば、政府・国会が自らの責任において、速やかに改正に取り組むべきだった。こちらこそが「第一優先」で当然だ。なのに、今まで何もしないできた。当事者の方々にとって何とも残酷な仕打ちと言わざるを得ない。
誰が「養子」になるのか
②旧宮家プランでは、国民の中の特定の家柄・血筋=門地の者だけが例外的・特権的に、他の人たちには禁止されている“皇族との養子縁組”によって皇族になれる。だから憲法が禁じる「門地による差別」(第14条第1項)に該当する疑いが指摘されている(宍戸常寿氏、衆院法制局など)。
また、昨日まで一般国民だった男性が養子縁組という法的な手続きだけで急に皇族になる制度は、国民の間に強い違和感を招きかねない……など、ほかにも問題が山積みだ。
中でも一番手前の素朴な疑問は、すでに親の代から一般国民である当事者の中に、自ら「養子」になろうとする男性が実際にいるのか、どうか。
かつて皇籍離脱した当初は11あった旧宮家も、男子の跡継ぎが不在で廃絶するなどして、実際に対象になりえるのはすでに4家だけになっている。具体的には、賀陽家・久邇家・東久邇家・竹田家だ。皮肉なことに旧宮家自身の現状が、「男系男子」だけで継承していくことの難しさを、しっかり証明しているとも言える。
果たしてその4家の中に養子になろうとする男性がいるのだろうか。
