金銭管理に失敗し家賃滞納へ

生活保護では、利用中に得た就労収入は「収入認定」され、「勤労控除」などによる控除額を除き保護費から差し引かれる。同制度はあくまでも最低生活費に満たない部分を補うことが目的だからだ。

このため例えばスキマバイトで月13万円を稼いだとしても、手元に残るのは数万円ほど。残りの10万円以上は翌月、福祉事務所の事務作業のタイミングによっては翌々月の保護費から差し引かれるか、もしくは返還することになる。

本来は13万円すべてを“貯蓄”し、翌月以降の保護費減額に備えなければならないのだが、佐々木さんは「ただでさえぎりぎりの生活の中、日々3000円、5000円といった現金が入ってくるスキマバイトの収入をストイックに貯めるという金銭管理は極めて難しい」という。その結果、最も大きい固定費である家賃が真っ先に払えなくなる。