ギャンブルで借金を抱えていた
義父はお金に困っていたらしく、「Cさんは遺産と生命保険でお金を持っているはずだ」と踏んで、無心にきたのでした。
義父はお店を経営していましたが、コロナで経営が傾き、ギャンブルにはまり借金を抱えてしまったようです。
理由が理由だけに抵抗感がありましたが、これまでお世話になった人なので、50万円ほど援助してあげたそうです。
ただ、義父はこれに味をしめてしまい、その後もお金をせびりにくるので、Cさんは困ってしまいました。
手元には遺産と生命保険があるとはいえ、収入はパートしかありません。この調子でお金をせびられてはたまったものではありません。
「死後離婚」で悪縁を断ち切る
そこでCさんが法律に詳しい友人に相談したところ、弁護士を紹介され、「死後離婚」の手続きを勧められました。
Cさんはその勧めに応じて役所に「姻族関係終了届」を提出し、「死後離婚」の手続きを取り、「義理の親の扶養義務」から解放されました。
これで、義父がお金をせびりにきても、支援してあげる理由が法的にはなくなったのです。
法律上は支払う必要がなくなったので、Cさんは以後きっぱり断ることにしました。
その結果、義父が無心に訪れることもなくなったそうです。
このように「悪縁」を断ち切る手段として、「死後離婚」を活用する場合もあるのです。