控除が多い場合は「調整給付金」
「調整給付金」の対象は、たとえば以下のような方々です。(東京23区での例、控除・社会保険料の額によって変わるため、あくまで概算の金額となります)
・給与収入、3人家族(配偶者+大学生の子ども)で年収235万~575万円
・給与収入、4人家族(配偶者+小学生2人)年収270万~535万円
・年金収入、1人世帯で年収160万~230万円
・年金収入、2人世帯で年収220万~355万円 など
これらの人員構成にかかわらず、3200万人が対象となる見込みです。
所得税と住民税にはズレがある
所得税減税の額は、扶養家族の人数によって変わります。
配偶者が扶養に入った場合、子どもが生まれた場合、亡くなった場合など、扶養家族が増減する場合もありますが、所得税減税については今年の年末調整の時点、「令和6年12月31日」時点で判定されます。
ただ、住民税は所得税と違い、基本的に一年遅れで税金を支払います。そのため、住民税減税の額は、昨年末、「令和5年12月31日」時点の扶養の状況で決まります。
この「1年のズレ」の間に、お子さんが生まれたり、あるいは家族が出国したりした場合、「所得税減税は受けられるが、住民税減税は受けられない」ため、「1人あたり4万円減税」とならないケースもある、ということです。
しかも、この「調整給付金」は自治体にもよりますが、自分から申請しないともらえません。そのため、自分が「調整給付金」の対象かどうか、しっかり確認したほうがいいと思います。
自治体の現場も混乱していてミスも起きていますので、市区町村からの通知を鵜吞みにせず、自分で確かめる必要があります。