休職診断書を巡る「精神科医vs産業医」

もちろん、初診でも重篤な状態で2〜3カ月の休職が必要、と判断される患者さんもいます。しかしこの社員のように、初診、つまり初対面の段階でドクターストップ、かつ時には薬物療法も開始せず、ただ診断書だけが発行される事例を目にすると、人事担当者には正直に「この診断書はちょっとおかしいですね」とコメントせざるを得ません。

訴訟社会であるアメリカでは、訴訟した、された側の弁護士同士の争いが熾烈ですが、日本では診断書を出したメンタルクリニックの精神科医vs会社側の産業医という、医師同士の意見の相違が顕在化しつつあります。私も実際、産業医として、休職診断書を発行したメンタルクリニックの医師に、その診断根拠や治療の状況を照会することがあります。

近年では、ネット検索のSEO対策で「診断書即日発行」などと謳うメンタルクリニックが増え、患者さんが初診で訪れたその日に、長期にわたる休職診断書を発行するようなケースも見受けられます。

メンタル不調については、どんな状態なら休職して治療に専念すべきか、などの基準が曖昧で、法的な縛りもありません。加えて「働き方改革」などの社会情勢も、休職者が増える要因になっています。

労働者の権利が尊重されることはもちろん大切ですが、現在は「誰でも気軽に長期休職できる環境が整ってしまった」ともいえる状況です。

会社側は社員の休職を止められない

該当者が重度のメンタル不調に陥っている場合、休職して適切な療養を経ることが必要です。その一方で、同僚や上司から「休職制度があるんだから休んでも良いんじゃない?」などと安易に休職を勧められているケースも散見されます。

さらに近年、特に都市部では精神科クリニックが乱立した結果、安直に休職診断書を発行していると思われるケースも増えてきています。

しかし、企業人事担当者の立場からすると、メンタル不調を理由に休職診断書を提出してきた社員に対して「治療しながらでも働けるんじゃないか?」とは決して言えません。大きな会社であればあるほどコンプライアンスに敏感になりますので、診断書を出してきた社員の言うままになり、ストレスを抱える人事担当者も多いのではないでしょうか。