接待ゴルフや社員旅行も内容によっては「労働」

また、飲み会以外でも労働時間として認められる可能性がある行事は複数あります。

●接待ゴルフや接待会食

会社がゴルフや接待への参加を強制していて接待の場で業務の打ち合わせや契約を行うことを主目的としている場合は、営業行為のひとつとして労働時間として認められる可能性があります。

写真=iStock.com/west
※写真はイメージです
●社員旅行

休日の社員旅行は強制参加であれば労働時間になる可能性があります。

全員参加のいわゆる合宿といわれるようなものでも、研修や社内会議を兼ねている場合は労働時間になります。社員旅行の行先で「何をするか」が重要なポイントになります。

こういった会社行事や飲み会が労働時間にあたるか否かは、法的に明確なルールがあるわけではありません。

「業務として参加を命じたかどうか」が労働時間として認められる上で大事な分かれ道になります。

強制参加の忘年会は「会社負担」が無難

会社の忘年会なのに会費が自己負担なのは納得がいかないという人も多いと思います。

本来、忘年会の会費は会社が負担するべきものなのでしょうか。

忘年会の会費を会社が負担すべきか、個人負担すべきかに明確な決まりはありません。

また、忘年会会場までの交通費についても会社負担か個人負担かに決まりはありません。

ただ、会社の公式行事として実施され、社員が全員出席することが前提となっている忘年会は、当然労働時間として実施すべきですので会費も会社が負担するのが望ましいです。

仕事の一環として強制参加の忘年会を実施する場合は、就業規則等に飲み会に関するルールを明記しておくと無用なトラブルを防げます。

会費の負担、移動が伴う場合の交通費負担などを整理しておくと良いでしょう。

注意すべきなのが、会社から会費や交通費などの支給があるという理由だけで忘年会が仕事だと判断されるのではありません。仕事かどうかはあくまで忘年会の内容等を総合的に判断して行うことになります。