パーティー券から裏金に回った額は数億円規模か

自民党の派閥が毎年開催している政治資金パーティーについて、20万円を超えるパーティー券収入の不記載が、5派閥合計で4000万円に上っていることが、「パーティー券収入過少記載問題」として報じられた。

それに関連して「裏金疑惑」が取り沙汰されていたが、ここへきて、その裏金の問題が現実のものとなった。

派閥所属の議員がノルマを超えて販売した分が、派閥に入金後、議員側にキックバックされたり、ノルマ以上の枚数を派閥から受け取った議員が、ノルマの金額を派閥に納めたあとは、販売して受領した代金をそのまま取得したりするなどして、その分が、派閥の収支報告書にも、議員の収支報告書にも記載されず“裏金”となっていると報じられている。

特に、安倍派(清和政策研究会)の裏金は、国会議員数十人にわたり、合計数億円に上るなどと報じられ、政界には激震が走っている。

検察当局の動きについても、「東京地検特捜部は、裏金化させた疑いのある議員や派閥運営に関わる幹部ら同党議員数十人からの事情聴取も検討し、全国から応援検事を集めて態勢を大幅に拡充している」(12月3日付読売新聞)などと報じられており、大規模捜査体制による本格的捜査が開始されようとしている。

連日の報道で国民の関心は日増しに高まっており、安倍派を中心に、自民党内の動揺・混乱が拡大している。

衆院本会議場で自民党の茂木敏充幹事長(左)と話す自民党の高木毅国対委員長
写真=時事通信フォト
衆院本会議場で自民党の茂木敏充幹事長(左)と話す自民党の高木毅国対委員長=2023年12月5日、国会内

政治資金規正法で裏金は処罰できない

政治資金パーティーを主催した派閥側については、議員側に裏金として渡した金額を収入から除外して政治資金収支報告書に記載した場合には、パーティー収入の過少記載は明らかだ。

しかし、ノルマを超えた販売をそのまま議員が取得するケースでは、派閥が実際のパーティー券収入を把握していない可能性もあり、政治資金パーティー収入の過少記載の具体的な認識の立証は困難も予想される。また、長年にわたって慣行的に行われていたとすると、派閥の幹部の関与についての具体的事実を明らかにすることは容易ではない。

それ以上に問題なのは、裏金を受領した議員側を、収支報告書の虚偽記入罪に問えるかどうかだ。

そこには、国会議員等の政治家個人が、裏献金を受領した場合、政治資金規正法違反での処罰が困難だという、私がかねてから指摘してきた政治資金規正法の重大な欠陥が立ちはだかる。

今年3月に公刊した『“歪んだ法”に壊される日本 事件・事故の裏側にある「闇」』(KADOKAWA)の《第2章 「日本の政治」がダメな本当の理由》の中でも、政治家が直接現金で受け取る「裏金」は、政治家個人宛てのお金か、どの団体宛てかなどを明確にしないでやりとりするので、どの政治資金収支報告書の問題かがが特定できず、刑事責任は問えないことについて解説している。

今回の問題で、パーティー券をノルマ以上に売って「裏金」を得た議員にも、同様のことが言える。