家族への給与を経費にできる
家族に支払う給与を経費として処理できます。
白色申告でもこの制度は活用できますが、給与の金額に制限があります(配偶者は86万円まで、その他親族は50万円まで)。
青色申告の場合、金額の制限がありません。
家族にビジネスを手伝ってもらい、給与を支払って経費にできると、節税につながります。
仮に、経理などの仕事を配偶者にやってもらい、毎月20万円の給与を支払うと、年間で240万円も経費にできます。
なお、専従者給与には以下の要件があるのでご注意ください。
2.その年の12月31日現在で15歳以上であること
3.その年を通じて6カ月を越える期間、事業に専従していること
4.控除対象配偶者や扶養親族ではないこと
行政手続きにマイナンバーカードが必要に
2016年から国民1人に12桁のマイナンバーが付与されています。
この制度がスタートしたとき、番号を記載した「通知カード」が届いたと思いますが、「通知カード」は、身分証明書などとして使用することができません。
市区町村の窓口で申請し、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を発行してもらう必要があります。
(注)窓口のほか、郵送申請、オンラインでの申請、まちなかの証明写真機での申請も可能。
行政関係の手続きでマイナンバーを使用する場合が増えてきました。
個人事業の開業届出書や確定申告の書類にもマイナンバーを記入する欄があります。
また、配偶者や扶養家族のマイナンバーが必要となることもあります。
従業員を雇っている場合、雇用の諸手続や年末調整で、従業員のマイナンバーを知る必要があります。