家族への給与を経費にできる

家族に支払う給与を経費として処理できます。

白色申告でもこの制度は活用できますが、給与の金額に制限があります(配偶者は86万円まで、その他親族は50万円まで)。

青色申告の場合、金額の制限がありません。

家族にビジネスを手伝ってもらい、給与を支払って経費にできると、節税につながります。

仮に、経理などの仕事を配偶者にやってもらい、毎月20万円の給与を支払うと、年間で240万円も経費にできます。

なお、専従者給与には以下の要件があるのでご注意ください。

1.生計を一にする配偶者、その他親族であること
2.その年の12月31日現在で15歳以上であること
3.その年を通じて6カ月を越える期間、事業に専従していること
4.控除対象配偶者や扶養親族ではないこと

行政手続きにマイナンバーカードが必要に

2016年から国民1人に12桁のマイナンバーが付与されています。

この制度がスタートしたとき、番号を記載した「通知カード」が届いたと思いますが、「通知カード」は、身分証明書などとして使用することができません。

市区町村の窓口で申請し、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を発行してもらう必要があります。

(注)窓口のほか、郵送申請、オンラインでの申請、まちなかの証明写真機での申請も可能。

写真=iStock.com/maroke
行政手続きにマイナンバーカードが必要に(※写真はイメージです)

行政関係の手続きでマイナンバーを使用する場合が増えてきました。

個人事業の開業届出書や確定申告の書類にもマイナンバーを記入する欄があります。

また、配偶者や扶養家族のマイナンバーが必要となることもあります。

従業員を雇っている場合、雇用の諸手続や年末調整で、従業員のマイナンバーを知る必要があります。