受信料確保に“なりふり構わず”の姿勢
NHKが受信料確保に傾ける執念は半端ではない。
最近は、未契約世帯に督促状を送った後、支払いに応じない場合は民事訴訟を起こす強硬手段を取るケースが増えている。
また、ワンセグを受信可能な携帯電話の受信契約の可否や、ホテルやマンスリーマンションでの支払い義務者の特定など、受信料をめぐる訴訟も相次いでいる。
そうした中、2017年12月には、最高裁が、受信契約を義務づける放送法の規定を「国民の知る権利を充足する合理的な仕組み」として初の合憲判断を示し、「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」と判示した。
最高裁の「お墨付き」をもらったNHKは、受信料徴収に一段と力が入った。
2020年9月に開かれた総務省の有識者会議では、自治体などに未契約者の居住者情報を照会できるよう要求するまでにエスカレート。さすがにこれは、個人情報の提供には応じられないと反発されて断念したが、未納者に何が何でも請求書を送りつけたいという意識が露骨に表れた一事だった。
NHK問題と言えば真っ先に挙がるのが受信料に絡む問題で、放送界や視聴者を巻き込んで、常に論議の的となってきた。
「郵便によるポスティング」と揶揄される「特別あて所配達郵便」の活用で、NHKのなりふり構わぬ野望が実現に近づくのか、それとも思惑倒れに終わるのか。成否は、未納者、ひいては国民全体の受け止め方にかかっているといえそうだ。