税法の解釈は時代の変化によって変わり得る

今年は新型コロナウイルスの影響で、国や地方ではさまざまな給付金や助成金が支給された。なかなか支給されないものや途中で制度が改正されたものもあった。詐欺を働く人も出た。国税当局としても、実情に合わせて改正を行いたいという思いを持っている。所得控除の中には既存の制度であっても、時代の変化に応じて、解釈の仕方が変わってきているものもたくさんある。

今回、この記事を書いたのは、下記に“在宅勤務”についての質疑応答が取り上げられていたからだ。

令和2年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)
別冊3【第2質疑応答編】
16 勤務必要経費(在宅勤務)
(問)
在宅勤務を命じられたことに伴い、職務の遂行に直接必要なものとして、次の費用を支出しました。
(1)机・椅子・パソコン等の備品購入のための費用
(2)文房具等の消耗品の購入のための費用
(3)電気代等の水道光熱費やインターネット回線使用のための費用
(4)インターネット上に掲載されている有料記事購入のための費用
これらの費用に係る支出は、勤務必要経費として特定支出に該当しますか。
(答)
勤務必要経費は、①職務に関連する図書(注1)や②勤務場所において着用することが必要とされる衣服(注2)を購入するための支出、③給与等の支払者の得意先や仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出のうち、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明されたものとされています。
ご質問の各費用のうち、「(4)インターネット上に掲載されている有料記事」については、一般的に不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものですので、勤務必要経費(図書費)に該当します。
したがって、その支出がその方の職務の遂行上直接必要なものとして給与等の支払者により証明されたものは、特定支出になります。
しかしながら、その他の費用は、上記①~③の勤務必要経費のいずれの支出にも該当しませんので、特定支出とはなりません。
(注1)書籍、新聞・雑誌その他の定期刊行物、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書をいいます。
(注2)制服、事務服、作業服など、勤務場所において着用することが必要とされている衣服をいいます。
【法令等】
所法 57 の2②七
所令 167 の3⑥⑦

現状は、在宅勤務のために購入したパソコンや文房具の費用や、かかった電気代は「勤務必要経費」に該当しないとされている。だが、今後在宅勤務が浸透するにつれて、税法の解釈が変化していく可能性もある。

働き方改革が進む中、給与所得者であってもさまざまな働き方が行われるようになってきた。税務行政は、時代とともに変化し続けている。今後、税法の解釈がどのように変わり、運営されていくのか、注目しておくべきだろうと思う。

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