法的保護の範囲が拡大し財産分与や慰謝料も可

図:事実婚でもケースによっては法律婚と同じ程度の保護を受けられる!
図を拡大
図:事実婚でもケースによっては法律婚と同じ程度の保護を受けられる!

日本では、法律上、届け出が婚姻の要件とされているので、婚姻の社会的実体はあっても婚姻届を出していない事実婚(内縁)は、法律婚と同等の効果は本来認められません。

法律婚と事実婚の大きな違いは、次のような点です。まず、事実婚では婚姻によって氏の変更ができないこと。成年擬制(=未成年者が婚姻したときに成年者に達したものとみなされること。民法753条)がされないこと。また、姻族関係が発生しないこと、相続権がないことや、所得税の配偶者控除の対象にならないことなどです。

事実婚の男女の間に子供が生まれた場合(非嫡出子)、父親が認知するまでは父親とは法律上の親子関係が生じないので、その子供は母親の氏を名乗り、親権者は母親です。しかし、父親が認知をすると、子は父親の氏を名乗ることもでき(民法791条1項)、父親を親権者に変更することもできますし(同819条4項)、父親の相続人にもなります(ただし相続分は嫡出子の半分〈同900条4号〉)。