口約束だけでも契約が成立するし、さらに契約が成立しなくとも、契約締結上の過失があったとして責任を問われるケースがある。
続きを読むただの口約束。でも契約は有効?
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弁護士日本GEコーポレート・カウンセル。1967年、東京都生まれ。早稲田大学法学部、米国ボストン大学ロースクール(LLM)卒業。日米の弁護士資格を持つ。1995年弁護士登録(日本)。2006年弁護士登録(米国ニューヨーク州)。森綜合法律事務所(現・森・濱田松本法律事務所)、アフラック統括法律顧問代行を経て、現職。大宮法科大学院大学非常勤講師(企業法務論)。著書に『ビジネスマンのための法務力』(朝日新書)、『社内弁護士という選択』(商事法務)がある。<この著者の他の記事> ケアレスミスで許されない基準・処遇・賠償責任
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