もめない遺言書の書き方
●遺言書3つのタイプ
1.自筆証書遺言
――紙とペンと印鑑があればどこでも簡単に作成できる遺言。証人が不要なため1人で作成可能。遺言内容は秘密にできる。ただ、要件を満たさず無効になる危険性も。
2.公正証書遺言
――もっとも安心で確実な遺言。公証人が作成するので、自分で書く必要がない。公証人が要件を確認してくれるので、自筆証書遺言のような不備はおきないので安心。
3.秘密証書遺言
――遺言の内容を、遺言者以外に知られず作成できる。手続きが煩雑なわりには、確実性がなく、結局は公証人による認証の費用がかかるため、あまり利用されない。
●自筆証書遺言の記載例
(1)タイトル
「遺言書」と書く。
(2)相続させる財産
原則「相続させる」という言葉を使う。「遺贈」と言う言葉を使うと、不動産の移転登記などで手続きが面倒になる可能性がある。また、財産の記載漏れがあると、その分の遺産分割を相続人が話し合わなくてはならなくなり、もめごとのタネになるので、事前に財産リストを作っておくといい。
(3)予備的遺言
遺言者よりも相続人が先に死亡した場合には、その分の財産を誰に相続させるかを遺言書に記載しておいてほうがいい。
(4)付言事項
法的な効力はないが、遺言の動機、心情、財産配分の理由、相続人等に対する希望や感謝の言葉などを書くことができる。子どもへの感謝の気持ちや財産配分の理由などを書くことで、相続人間の争いごとを防ぐことができる。