これは絶対もめる! 遺言NG集

●遺留分を侵害する

遺言を書くときには、遺留分を侵害しないことが基本。もし侵害する遺言を書く場合には、相続開始前に遺留分の放棄を依頼することも可能。また、生前に結婚資金の援助をしたり、事業を興すための資金援助をしている場合には、その分を差し引いて計算することもできる。

●遺言執行者がいない

遺言執行者とは、遺言どおりに実現してくれる人のこと。相続人の廃除の申し立てや、認知の届け出など遺言執行者にしかできないこともある。遺言執行者は必須ではないが、スムーズに遺言を執行するためには、弁護士など第三者である専門家に依頼するほうが安心だ。

●親と同居していた子どもに有利な内容

親と同居していた子どもに、より多くの財産を残す遺言を書くケースは多い。面倒を見てくれた子どもに多めに財産を残したいという気持ちの表れであろうが、他の相続人が異議を唱えるケースも。そのような遺言を書くなら、配分の理由を付言事項に必ず書いておきたい。

東京弁護士法律事務所 代表パートナー、弁護士・税理士 長谷川裕雅
早稲田大学卒業後、朝日新聞記者に。その後、弁護士に転身。著書『磯野家の相続』(すばる舎)は、相続関連の図書としては異例の大ヒット。テレビ、雑誌などの出演多数。
(編集・構成=向山勇 撮影=小倉和徳)
【関連記事】
もめない!損しない!遺言書の正しい書き方
大増税に備えて今何をするべきか
ポイント解説! 相続大増税でどうなるか
相続・遺言・墓:法律改定で大損する人、得する人
「遠距離介護と骨肉の遺産相続」解決法