怪しい業者を退散させる「撃退フレーズ」2つ

「家族に同業者がいる」

「嘘も方便」と言いますが、予見されるトラブルを回避するために嘘をつくのも手段の一つです。「家族や親族にリフォーム業者に勤めている者がいるので、相談する」とはっきり伝えましょう。

「保険代理店と相談します」

元来、保険というものは日頃から頻繁に使うものではなく、突発的な事由で使用することが多いものです。保険に加入しているとの安心感を得ることで、いざとなったときの対応方法が分からない方も多いのではないでしょうか? 常日頃から保険に加入した際の保険代理店などの連絡先を把握しておくことを意識してみましょう。保険にそれほど詳しくない場合でも、「餅は餅屋」でいつでも専門家に相談できる体制があればよいのです。業者には、「保険代理店と相談する」とはっきりと伝えましょう。

これらの対応以前に、契約行為などの重要な事項は家族や親族間で相談してからとのルールを決めておくようにしましょう。また、警察への通報や被害届などが必要となるケースもあるでしょう。

契約を勧めるビジネスマンと断る顧客
写真=iStock.com/takasuu
※写真はイメージです

覚えておきたいクーリング・オフ

いったん契約の申し込みや契約の締結をしてしまった場合でも、訪問販売については、一定の期間であれば契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできるクーリング・オフが適用できます。

クーリング・オフできる期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算して8日間となります。仮に、月曜日に書面を受け取った場合、その日を含めた8日間ですので、翌週の月曜日まで適用できます。

クーリング・オフの手続きは、電話では行うことができず、必ず書面または電磁的記録で行います。書面には、はがきが使用されることが多いですが、必要な情報を漏れなく記載し、発信した日付を記載します(発信日を起算日として8日以内かを判断する)。必要な情報の記載例については、独立行政法人国民生活センターのサイトなどをご参考としてください。