※本稿は、牧口晴一『日本一シンプルな相続対策』(ワニブックス)の一部を再編集したものです。
子どもを信じて財産を託す「家族信託」
「家族信託」は信託銀行の信託とはまったくの別物です。
家族信託とは、子どもが親に代わって親の財産の管理や処分ができる契約です。もちろん、親の介護のためという目的に沿っていなければなりません。
子どもが行うので基本的に無報酬です。ですから、信じて託せる子どもがいないとできません。そういうケースでは信託銀行にお任せするのですが、当然相当な費用がかかるので、それは富裕層向けです。
それでも、簡単に「信じて託せる」とは言えないものですね。普通の仲良し家族であれば大丈夫です。その点は、お互いにチェックできるように契約書のなかで補えます。「子どもが信じられない」といっても、認知症になったら任せるしかないのです。死んだらどのみち、どう使われようとも文句は言えませんよね。
さて、遺言書を書いて、子どもたちに財産を渡すのは、亡くなった後のことです。
家族信託は、亡くなる前に、財産の名義だけを子どもの名前に変えます。
「そんなことをしたら贈与税がかかる!」と心配されることでしょう。大丈夫です!
それは、図表1のように、親が子に任せて、任せた結果の利益は、親のものになるからです。
親の財産による損益は、あくまで親のもの
つまり、子どもは、親の財産を預かって管理・運用・処分をするだけで、その結果の利益は親のものになるからです。
ところで、子どもが親から預かった財産を、たとえ親のためとはいえ、自由に預金を引き出したり、実家を売ったりするのは、自分の名義でなければできません。
ですから、信託は、名義だけを付け替えてくれる法律制度なのです。だから、その預金を引き出したり、実家を売った利益や損は、親のものとなります。
このあたりは、はじめは奇妙な感じがするでしょうね。これがなかなか普及しない原因でもあります。しかし、平成20年の信託法の改正でちゃんと認められた法手続きです。まあ、読み進めていくうちに理解できるでしょうから、あまり深く悩まないことです。
たとえば昔、生命保険が普及し始めた頃、「え~っ! 死んだら金がもらえるの? それって犯罪じゃないの?」と思ったものでした。