退職金・iDeCoの受け取り方で税金はいくら違うのか

実際に、受け取り方の違いで税金がいくら変わるのか、試算してみました。

【例】勤続年数30年、iDeCo加入年数20年の人が
退職金:2000万円

iDeCo:600万円
を受け取る場合

60歳で退職金とiDeCoを一時金で受け取った場合
退職所得:(2600万円-1500万円)×2分の1=550万円
所得税:550万円×20%-42万7500円=67万2500円
住民税:550万円×10%=55万円
→納める税金:122万2500円

退職所得は、退職金とiDeCoの合計2600万円から、退職所得控除の1500万円(退職所得控除は長い年数が適用されます)を引いた金額の2分の1、550万円となります。この550万円を基に、所得税と住民税が計算されます。納める税金は122万2500円です。

60歳でiDeCoを一時金受け取り、65歳で退職金を一時金受け取る場合
iDeCo
退職所得:600万円-800万円…退職所得ゼロ →つまり税金はゼロ
退職金
退職所得:(2000万円-1500万円)×2分の1=250万円
所得税:250万円×10%-9万7500円=34万7500円
住民税:250万円×10%=25万円
→納める税金:59万7500円

所得税・住民税を減らすために、先にiDeCoを一時金で受け取り、5年後に退職金を一時金で受け取ります。iDeCoの一時金は退職所得控除800万円よりも少ないので、退職所得はゼロとなり、税金がかかりません。さらに5年後に退職金を受け取る際には、iDeCoと退職金は合算されず、退職金の退職所得控除が活用できます。それによって、納める税金は59万7500円に。つまり、税金は約60万円も安くなるのです。

退職金の受け取りが「60歳」と決まっている場合はどうする?

勤め先によっては「退職金の受け取りが60歳と決まっている」といったこともあるでしょう。この場合でも受け取り方を工夫するだけで、税金を減らすことができます。

それは、iDeCoの一時金の受け取りをその翌年以降に回すという方法です。

iDeCoの一時金に退職所得控除が使えなくても、受け取る時期をずらすことで退職金・一時金に適用される税率が下がり、結果として税金が減らせる場合があります。

60歳で退職金を一時金受け取り、61歳でiDeCoを一時金受け取る場合
退職金
退職所得:(2000万円-1500万円)×2分の1=250万円
所得税+住民税:34.75万円+25万円=59万7500円
iDeCo
退職所得:600万円×2分の1=300万円
所得税+住民税:20.25万円+30万円=50万2500円
→納める税金の合計:110万円

計算の結果、納める税金の合計は110万円。60歳で退職金とiDeCoの両方を一時金で受け取ったときの税金は122万2500円でしたから、1年ずらすだけでも約12万円も税金を減らすことができる、というわけです。